兵庫県職員及び県下市町職員における地方公務員災害診療請求について

兵庫県における地方公務員災害、又は通勤災害における負傷、又は疾病についての診療報酬請求については、兵庫県医師会長と地方公務員災害補償基金兵庫県支部長(兵庫県知事)及び同神戸支部長(神戸市長)との合意に基づき、県下全医療機関が労災保険に準じて以下のとおり取扱うことが可能です。

  1. 公務員災害の診療報酬は労災保険診療を準用する。但し、療養の給付請求書取扱料は算定できない。
  2. 1点単価は12円50銭とする(官公立等医療機関を除く)。但し、円未満の端数は切り捨てとなる。
  3. 請求書の提出先は兵庫県医師会(〒651-8555 神戸市中央区磯上通6-1-11)、請求締切は診療翌月の12日必着。但し、官公立医療機関にあっては直接基金支部へ請求すること。
  4. 国家公務員等については、取扱いの対象外である。

地方公務員災害補償療養費請求書様式のダウンロード

※神戸市に所属する地方公務員の場合は神戸市支部用を、それ以外の県下地方公務員の場合は、兵庫県支部用をご利用下さい。
※従前、基金兵庫県支部扱いであった神戸市教育委員会所属の教職員につきましては、平成29年4月1日より基金神戸市支部に引き継がれておりますので、お知らせ致します。その為、請求書様式も神戸市支部用をご利用下さい。