規約

兵庫県プライマリ・ケア協議会規約

(名称)
第1条 兵庫県プライマリ・ケア協議会と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務局を神戸市中央区磯上通6丁目1番11号 一般社団法人兵庫県医師会館内に置く。

(目的)
第3条 本会は、兵庫県域においてプライマリ・ケアに関する学術の振興、普及、発展を
図るとともに、保健・医療・福祉分野及び住民との連携・協働のもとで、地域に密着したプライマリ・ケアの充実・向上に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達するため、以下の事業を行う。
1)学術集会、研究会、講演会等の開催
2)兵庫県内及び県外の関連諸団体との協力、連携のための事業
3)日本プライマリ・ケア連合学会との連携事業
4)その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(組織)
第5条 本会は、以下に定める団体をもって組織するものとする。
1) 主に兵庫県域で活動し、本会の目的に賛同する保健・医療・福祉等に関係する職種・団体
2) 前項の他、本会の趣旨に賛同し入会を希望し、会の承認を得た団体
3) その他、本会が適当と認めた団体

(入会手続き)
第6条 本会への入会および退会は所定の手続きにより行うものとする。

(資格喪失)
第7条 以下に該当する場合にその資格を喪失する。
1)退会届が提出されたとき
2)負担金の滞納が2年以上にわたるとき
3)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為があったとき

(役員)
第8条 本会に以下の役員を置く。
1)代表幹事 1名
2)代表幹事代理 1名
3)副代表幹事若干名
4)幹事(所属団体からの推薦による)
5)監事 2名

(役員の選出)
第9条 本会の役員は以下の定めにより選出する。
1) 幹事は所属団体からの推薦を得る。
2) 代表幹事は幹事会において幹事の間で互選する。
3) 代表幹事代理、副代表幹事、監事は代表幹事が指名する。  
          
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年間とし再任を妨げない。役員交代は所属団体からの届出をもって幹事会で行うものとする。

(役員の任務)
第11条 役員の任務は以下のとおりとする。
1)代表幹事は本会を代表し、会務を統括する。
2)代表幹事代理は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故があるとき、又は代表幹事が欠けたときは、その職務を行う。
3)副代表幹事は代表幹事、代表幹事代理を補佐し、いずれもが欠ける時は、その職務を行う。
4)副代表幹事、幹事は本会の企画、運営その他の会務の執行にあたる。
5) 監事はこの会の経理を監査する。

(会議)
第12条 本会の会議は幹事会とする。
1) 幹事会は、代表幹事、代表幹事代理、副代表幹事および幹事で構成し、代表幹事がこれを召集する。幹事会役員の過半数の出席をもって成立する。なお、幹事会の承認を得る場合において、幹事以外の出席を認めるものとする。

(学術集会)
第13条 学術集会は、毎年1回開催する。ただし、やむを得ない場合は、開催時期を変更することができる。

(議決および承認)
第14条 会議における議決および承認は、出席役員の過半数の賛成をもって決定されるものとする。

(顧問)
第15条 幹事会の承認のもとに、本会に顧問を若干名置くことができるものとする。顧問は議決権を行使できないものとする。顧問については負担金を免除するものとする。

(運営経費)
第16条 本会の運営に必要な経費は、負担金及びその他の収入によって支弁する。所属団体は以下に定める負担金を納入しなければならない。負担金は幹事会の承認により決定される。
1)負担金は一口 5,000円とし、一口以上を納入する。
なお、特別な理由がある時は、幹事会の承認により負担金を免除または減額することができるものとする。

(会計年度)
第14条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(規約の変更)
第15条 本規約の変更は、幹事会において決定する。

(付則)
1.この規約に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は別に定める。
2.本規約は平成26年10日1日より施行する。
3.本規約は平成28年8月17日幹事会にて一部変更を決定した。