平成19年9月27日修正
(目 的)
第1条 兵庫県糖尿病対策推進会議(以下「推進会議」という)は、糖尿病の発症予防、合併症防止等の糖尿病対策をより一層推進し、国民の健康の増進と福祉の向上を図ることを目的とする。
(構 成)
第2条 推進会議は、前条の目的に賛同する兵庫県医師会、日本糖尿病学会、兵庫県糖尿病協会、兵庫県歯科医師会の4者をもって構成する。
なお、4団体の賛同のもと協力団体を置くことができるものとする。
(組 織)
第3条 推進会議には、推進会議運営の企画・調整を行う幹事会を置く。
2.幹事は、構成団体からの推薦による。
(役 員)
第4条 推進会議に会長、副会長及び幹事を置く。
2.会長及び副会長は、構成団体より推薦を受け、幹事会にて決定する。
3.幹事の互選により、代表幹事と会計幹事を定める。
4.役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
(会 議)
第5条 幹事会は必要に応じ随時開催するものとする。
(細 則)
第6条 本規約に定めるものの他、推進会議の運営に関し必要な事項は、幹事会の議を経て別に定めることができる。
(庶 務)
第7条 推進会議の庶務は兵庫県医師会事務局が担当する。
(会 計)
第8条 推進会議の会計は兵庫県医師会事務局が担当する。